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SPECIAL CASE 住宅取得資金贈与の特例

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住宅取得資金贈与の特例

平成23年については下記の住宅資金の贈与税の特例があります。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者(一定要件あり)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自分の居住用の一定の家屋の新築や取得、一定の増改築をしてその3月15日までに居住する場合(その日までに居住できない場合は遅滞なく居住することが確実と見込まれる場合も含みます)にはその贈与を受けた住宅取得等資金のうち1000万円まで贈与税が非課税となります。
流れで説明しますと、

(1)平成23年中に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける

(2)平成24年3月15日までに自分の居住用の建物を新築又は取得する
(一定の増改築でもOK)

(3)平成24年3月15日までに居住する。
(その日までに居住が無理でも遅滞なく居住することが確実であればOK)

(4)贈与税の申告期限内に必要書類を添付した贈与税の申告をする
(必要な書類の提出・手続きをすることが要件ですので事前に必要書類・手続きを確認して漏れのないようにして下さい。)

受贈者の条件

(1)贈与時に日本国内に住所を有すること
(住所を有していない場合は、日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合にはOK)

(2)贈与時に贈与者の直系卑属であること

(3)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
以上のすべての要件を満たすことが必要となります。

一定の家屋の新築・取得、一定の増改築

新築や取得の場合や中古取得、増改築の状況に応じてそれぞれ要件があります。
取得や請負契約をする相手先や最寄の税務署に事前に確認されることをお勧めします。
一定の新築や取得等と一緒に土地や借地権を取得する場合にはそれも家屋と同様に扱うことができます。
なお、いずれの場合も取得する相手や請負契約を結ぶ相手が一定の親族などの場合にはこの特例の適用はありませんのでご注意下さい。
この特例は暦年課税でも相続時精算課税でも適用できます。
(注)相続時精算課税制度を適用する場合には贈与者が親であることが要件となります。
(平成23年度税制改正で祖父母もOKとなっていますが平成23年度税制改正は可決されていませんのでご注意下さい)

暦年課税を選択する場合

他に贈与をうけた物がなければ、この特例の非課税1000万円と通常の特別控除110万円の1110万円まで非課税になり、それを超える金額に贈与税がかかります。

相続時精算課税を選択する場合

最初にこの特例の非課税制度を適用して、1000万円を超える部分について相続時精算課税制度を適用するようになります。
(暦年課税の110万円の控除は使えません)
贈与する資金が1110万円までなら暦年課税を選択し、それを超えるようなら相続時精算課税を選択することを検討することをお勧めします。

土地の先行取得(平成23年度税制改正)

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠措置等について適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合のその土地等の取得資金も入ることになりました。
現状はマンションや建売など建物とともに土地を取得する場合にのみ土地等の取得資金もこの住宅取得等資金に該当していましたが、平成23年中に土地を先行取得して平成24年3月15日までに住宅の新築等をする場合はこれに該当しますので、その場合は土地の取得資金に関しても住宅取得等資金に該当することができます。
(平成23年1月1日以後贈与で取得する財産に係る贈与税から適用:平成23年6月30日施行)
この改正項目については平成23年6月30日に施行された税制改正に織り込まれています。
納税者が有利になる改正のため施行は6月30日ですが、適用は23年1月1日に遡って適用されます。

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